1.定 義
(1)現在、国内で生産され、いろいろな名称を 附して流通している鶏肉のうち、次に掲げる
地鶏及び銘柄鶏(種鶏及び採卵鶏を除く。)を総称して「国産銘柄鶏」という。
(2)国産銘柄鶏」は、鶏種、飼料、飼育方法、出荷日令等について通常のチキンと異なる方
法により差別化を図り、我が国で飼育し、処理加工したもので、その内容によって次の「地
鶏」及び「銘柄鶏」に分類する。
(3)「地鶏」とは、在来種の純系によるもの、又は在来種を素びなの生産の両親か片親に使
ったもので在来種由来の血液百分率が50%以上のものをいう。生産方法では、飼育期間が
80日以上であり、28日令以降平飼いや1u当り10羽以下での飼育が必要である。
(在来種とは、地鶏肉の日本農林規格の別表による。)
(4)「銘柄鶏」とは、両親が地鶏に比べ増体に優れた肉専用種といわれるもので、できた素
びなの羽色が褐色系で赤どりといわれるものとブロイラーといわれる通常の若どり(チキ
ン)の場合があり、いずれの場合も親の鶏種(*)とともに、通常の飼育方法(飼料内容、
出荷日令等)と異なり工夫を加えた内容を明らかにした次の表示を食鳥処理場の出荷段階
のパッケージ等に行ったものをいう。
なお、小売段階にお いてもこれに準じて一定の表示を行う。
注(*)
親の鶏種(赤どり:シェーバーレッドブロ、レッドコーニッシュ、レッドプリマスロック、
プレノアール等ブロイラー:ホワイトコーニッシュ、ホワイトロック等)
2.表 示
(1)国産銘柄鶏の名称及び品名(もも肉、むね肉等の部位)
(2)原産地(飼養地)
(3)生産の方法(@鶏種、交配様式 A出荷日令 B飼料内容)
(4)内容量
(5)消費期限又は賞味期限
(6)保存方法
(7)生産者の氏名又は名称及び住所